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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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るよう努めること。
㈥ 市町村障害福祉計画との調和
市町村障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観点から、精
神科病院から地域生活への移行を進めることとされており、高齢の障害者が地域
生活へ移行し、並びに地域生活を維持及び継続するため、当該障害者に対して介護
給付等対象サービス等を必要に応じて提供していくことも重要である。このため
には高齢者だけにとどまらず、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムを
構築することが必要である。
こうした観点から、市町村介護保険事業計画については、市町村障害福祉計画と
の調和が保たれたものとするとともに、都道府県障害福祉計画(障害者総合支援法
第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。以下同じ。
)に定めら
れた、高齢者を含む入院中の精神障害者の地域生活への移行に係る成果目標の達
成に向けた地域の体制整備等の取組に留意すること。
㈦ 市町村健康増進計画との調和
少子高齢化が進む中で、健康寿命を延伸し、要介護状態等となることの予防又は
要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることは重要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、高齢者の健康に焦点を当てた取
組等住民の健康の増進の推進に関する施策との連携が重要であり、市町村健康増
進計画が定められている場合には、当該計画との調和に配慮すること。
㈧ 生涯活躍のまち形成事業計画との調和
地域再生法第五条第四項第十号に規定する生涯活躍のまち形成事業を実施する
市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成することとされている。当該計画に
は、介護サービス提供体制の確保のための施策等を記載することができることと
されているため、当該計画を定める場合には、市町村介護保険事業計画との調和に
配慮すること。
㈨ 市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二
条第十号ロに規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。
)との調和
災害時に要介護高齢者等が適切に避難できるよう、市町村の防災部局が避難行
動要支援者名簿の作成及び活用や福祉避難所の指定等の取組を進める際には、介
護保険担当部局も連携して取り組む必要がある。また、市町村介護保険事業計画に
おいて、災害時に備えた防災部局との連携した取組等を定める場合には、市町村地
域防災計画との調和に配慮すること。
㈩ 市町村行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三
十一号)第八条第一項に規定する市町村行動計画をいう。以下同じ。
)との調和
市町村行動計画においては、新型インフルエンザ等の感染症の感染拡大防止の
取組や各発生段階における市町村が実施する対策等だけでなく、高齢者等への支
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