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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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齢者やその予備群に対して、一人一人の心身の機能等を踏まえて、医療・介護サー
ビスを効果的かつ効率的に組み合わせて提供することが重要である。都道府県医
療費適正化計画に高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防に関
する目標や医療・介護の機能連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進に
関する目標等が定められる場合には、その目標等と調和が保たれたものとするこ
と。
㈨ 都道府県健康増進計画との調和
少子高齢化が進む中で、健康寿命を延伸し、要介護状態等となることの予防又は
要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることは、重要である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、高齢者の健康に焦点を当
てた取組等住民の健康の増進の推進に関する施策を定める都道府県健康増進計画
との調和に配慮すること。
㈩ 都道府県住生活基本計画との調和
単身又は夫婦のみの高齢者世帯が増加する中、高齢者が安心して暮らせる住ま
いと日常生活の支援や介護給付等対象サービス等の一体的な供給が要請されてい
る。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、住生活の安定の
確保及び向上の促進に関する施策に関する事項を定める都道府県住生活基本計画
と調和が保たれたものとすること。
(十一) 都道府県地域防災計画(災害対策基本法第二条第十号イに規定する都道府県
地域防災計画をいう。以下同じ。
)との調和
災害時に要介護高齢者等が適切に避難し、介護サービスを利用できるよう、都道
府県の防災部局と介護部局が連携し、介護保険施設があらかじめ施設利用者の受
入れに関する災害協定を締結する、関係団体と災害時の介護職員の派遣協力協定
を締結する等の体制の整備に努めることを支援することが重要であり、都道府県
介護保険事業支援計画において、災害時に向けた取組等を定める場合には、都道府
県地域防災計画との調和に配慮すること。
(十二) 都道府県行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法第七条第一項に規
定する都道府県行動計画をいう。以下同じ。
)との調和
都道府県行動計画においては、新型インフルエンザ等の感染症の感染拡大防止
の取組や各発生段階における都道府県が実施する対策等が定められており、高齢
者等への支援についても定められている。今般の新型コロナウイルス感染症の流
行を踏まえ、都道府県介護保険事業支援計画において、新型インフルエンザ等の感
染症に備えた取組等を定める場合には、都道府県行動計画との調和に配慮するこ
と。
(十三) 福祉人材確保指針を踏まえた取組
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