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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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も、介護サービス需要の見込みに合わせて過不足ない整備が必要である。都道府県に
よる広域調整を踏まえ、既存施設の有効活用等による効率的な整備を行うことも考
えられる。
㈠ 関係者の意見の反映
市町村は、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス(以下
「指定地域密着型サービス等」という。
)に係る事務の適切な運営を図るため、指
定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定
並びに指定の拒否並びに指定地域密着型サービス等の当該市町村における指定基
準及び介護報酬の設定に際し、関係者の意見を反映させるために必要な措置を講
ずるよう努めなければならないこと等とされていることを踏まえ、学識経験者、保
健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者、介護給付等対象サービス利用者及び
その家族、費用負担関係者等の関係者の協力を得て委員会を設置する等の措置を
講ずるものとする。この場合においては、事務を効率的に処理するため、市町村介
護保険事業計画作成委員会等を活用しても差し支えない。
㈡ 公募及び協議による事業者の指定
市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について、市町村がその見込量
の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、公募により事業者
の指定(以下「公募指定」という。
)を行うことができ、また、市町村が定期巡回・
随時対応型訪問介護看護等の普及のために必要があると認めるときは、訪問介護、
通所介護又は短期入所生活介護が市町村介護保険事業計画に定める見込量に達し
ているとき等に、都道府県に協議を求めることができ、その結果に基づき、都道府
県は、訪問介護、通所介護若しくは短期入所生活介護の指定をしないこと又は指定
について条件を付すことができる。
また、市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を普及させる観点から、
地域密着型通所介護が市町村介護保険事業計画で定める見込量に達しているとき
等に、事業所の指定をしないことができる。
なお、この公募指定や協議、地域密着型通所介護を指定しないことができる仕組
みは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及と質の向上を図るために設けら
れたものであり、参入の抑制を目的としたものではないことから、市町村において
は、こうした趣旨に則って公募指定や協議、地域密着型通所介護を指定しないこと
ができる仕組みを活用することが必要である。また、こうした制度を活用しながら、
保険者である市町村が、その地域における介護給付等の状況や要介護認定者数の
状況、高齢者のニーズ等を踏まえ、提供していくべきサービスの種類や量について
定める市町村介護保険事業計画に沿って、地域のサービス提供体制を構築するこ
とが重要である。
また、サービスの質の確保及び向上を図るため、市町村は、公募指定を行う際は、
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よる広域調整を踏まえ、既存施設の有効活用等による効率的な整備を行うことも考
えられる。
㈠ 関係者の意見の反映
市町村は、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス(以下
「指定地域密着型サービス等」という。
)に係る事務の適切な運営を図るため、指
定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定
並びに指定の拒否並びに指定地域密着型サービス等の当該市町村における指定基
準及び介護報酬の設定に際し、関係者の意見を反映させるために必要な措置を講
ずるよう努めなければならないこと等とされていることを踏まえ、学識経験者、保
健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者、介護給付等対象サービス利用者及び
その家族、費用負担関係者等の関係者の協力を得て委員会を設置する等の措置を
講ずるものとする。この場合においては、事務を効率的に処理するため、市町村介
護保険事業計画作成委員会等を活用しても差し支えない。
㈡ 公募及び協議による事業者の指定
市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について、市町村がその見込量
の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、公募により事業者
の指定(以下「公募指定」という。
)を行うことができ、また、市町村が定期巡回・
随時対応型訪問介護看護等の普及のために必要があると認めるときは、訪問介護、
通所介護又は短期入所生活介護が市町村介護保険事業計画に定める見込量に達し
ているとき等に、都道府県に協議を求めることができ、その結果に基づき、都道府
県は、訪問介護、通所介護若しくは短期入所生活介護の指定をしないこと又は指定
について条件を付すことができる。
また、市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を普及させる観点から、
地域密着型通所介護が市町村介護保険事業計画で定める見込量に達しているとき
等に、事業所の指定をしないことができる。
なお、この公募指定や協議、地域密着型通所介護を指定しないことができる仕組
みは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及と質の向上を図るために設けら
れたものであり、参入の抑制を目的としたものではないことから、市町村において
は、こうした趣旨に則って公募指定や協議、地域密着型通所介護を指定しないこと
ができる仕組みを活用することが必要である。また、こうした制度を活用しながら、
保険者である市町村が、その地域における介護給付等の状況や要介護認定者数の
状況、高齢者のニーズ等を踏まえ、提供していくべきサービスの種類や量について
定める市町村介護保険事業計画に沿って、地域のサービス提供体制を構築するこ
とが重要である。
また、サービスの質の確保及び向上を図るため、市町村は、公募指定を行う際は、
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