令和8年度予算の編成等に関する建議 参考資料3 (112 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html |
| 出典情報 | 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》 |
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〇 日本では、荷主から依頼された中小の運送事業者が直接荷物を運ぶケースは稀であり、実運送事業者は3次、4次受け事業者
が行うという多重取引構造が蔓延している状況。トラック事業者が適正な運賃を収受することを妨げる一因となっており、多重取引構
造の是正の実現に向け、貨物自動車運送事業法の改正を行い、委託次数を二次以内とすることを法定したが、努力義務にとどまっ
ている。
〇 他方、アメリカにおいては、利用運送(ブローカー)業務と輸送業務を切り分け、トラック事業者が再委託することを法律で禁止して
いる。そのため、小規模な運送会社であっても、他の運送事業者を介さずブローカーと直接取引を行う必要があり、中間手数料は発
生しない。日本においても、こうした規制環境を整えて、価格転嫁が実現可能な業界構造へと変革を促すべきではないか。
日本
アメリカ
真荷主
元請事業者
1次請け
2次請け
…
3次請け以下の抑制
(努力義務)
n次請け
(実運送事業者)
改正後の貨物自動車運送事業法(注)
第24条 前条に定めるもののほか、一般貨物自動車運送業者は、(中略)
次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一、二 略
三 当該貨物の運送について当該他の一般貨物自動車運送事業者からの
二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること。
(注)施行日:公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(出所)国土交通省資料を基に財務省作成。
荷主
運送
委託
ブローカー
トラック
運送事業者
再委託不可
トラック
運送事業者