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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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腎代替療法に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、腎代替療法実績加
算として、100点を所定点数に加算する。

ぜん

16

喘息治療管理料
ぜん



喘息治療管理料1
(1)

1月目

75点

(2)

2月目以降

25点

喘息治療管理料2

280点

ぜん


注1

ぜん

イについては、入院中の患者以外の喘息の患者に対して、ピークフローメー
ターを用いて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。



イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
ぜん

て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重度喘息である20歳以上
の患者(中等度以上の発作により当該保険医療機関に緊急受診(区分番号A0
00に掲げる初診料の注7、区分番号A001に掲げる再診料の注5又は区分
番号A002に掲げる外来診療料の注8に規定する加算を算定したものに限
る。)した回数が過去1年間に3回以上あるものに限る。)に対して、治療計
画を策定する際に、日常の服薬方法、急性増悪時における対応方法について、
その指導内容を文書により交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一
ぜん

秒量等計測器を用い、検査値等を報告させた上で管理した場合に、重度喘息患
者治療管理加算として、次に掲げる点数を月1回に限り加算する。





1月目

2,525点



2月目以降6月目まで

1,975点
ぜん

ロについては、入院中の患者以外の喘息の患者(6歳未満又は65歳以上のも
のに限る。)であって、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要
とするものに対して、吸入補助器具を用いた服薬指導等を行った場合に、初回
に限り算定する。

17

とう

慢性疼痛疾患管理料
注1

130点
とう

診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾
患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限
り算定する。



けん

区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固
定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げ
る消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、
区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-
こう

4に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるも
のとする。
18

小児悪性腫瘍患者指導管理料
注1

550点

ぼう

小児科を標榜する保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の
患者であって入院中の患者以外のものに対して、計画的な治療管理を行った場
合に、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療
養管理料又は区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している
患者については算定しない。



区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。



入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起
算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本
料に含まれるものとする。



第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区
分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管
理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの
指導管理料に含まれるものとする。