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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ぼう

届け出た小児科を標榜する保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣
が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の小児
に限る。)に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算
定する。
B001-2-3

乳幼児育児栄養指導料

130点

ぼう

注1

小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満
の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に
算定する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、乳幼児育児栄養指導料を算定すべき医学管理
を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、113点を算定する。

B001-2-4


地域連携夜間・休日診療料

200点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休
日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(区分番号B001-2-2に掲げ
る地域連携小児夜間・休日診療料を算定する患者を除く。)に対して診療を行った
場合に算定する。

B001-2-5


院内トリアージ実施料

300点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休
日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(救急用の自動車等により緊急に搬
送された者を除く。)であって、区分番号A000に掲げる初診料を算定する患者
に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定する。

B001-2-6

夜間休日救急搬送医学管理料

注1

600点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該保険
医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっ
ては、夜間に限る。)、休日又は深夜において、救急用の自動車等により緊急に
搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、区分番号A000に掲
げる初診料を算定する初診の日に限り算定する。



急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以
内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精
神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、必要な医学管理を行った場合は、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

B001-2-7



救急搬送看護体制加算1

400点



救急搬送看護体制加算2

200点

外来リハビリテーション診療料



外来リハビリテーション診療料1

73点



外来リハビリテーション診療料2

110点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリ
テーション(区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区
分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001
-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動
器リハビリテーション料又は区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーショ
ン料を算定するものに限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中
の患者以外の患者に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行っ
た場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外
来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り算定する。



外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間に
おいては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診