よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (181 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

として、240点を所定点数に加算する。


区分番号D015の17に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は24に掲げ
る免疫電気泳動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識
を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加
算として、50点を所定点数に加算する。

D027

基本的検体検査判断料

604点
ふん

注1

特定機能病院である保険医療機関において、尿・糞便等検査、血液学的検査、
生化学的検査(Ⅰ)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入
院中の患者に対して行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず月
1回に限り算定できるものとする。



区分番号D026に掲げる検体検査判断料の注4本文及び注5に規定する施設
基準に適合しているものとして届出を行った保険医療機関(特定機能病院に限
る。)において、検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者
1人につき月1回に限り、同注に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、同
注に掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場合には、同一月において同注
に掲げる他の点数は、算定しない。

第2節

削除

第3節

生体検査料

通則


新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるも
のを除く。)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に
それぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。


呼吸機能検査等判断料



心臓カテーテル法による諸検査



心電図検査の注に掲げるもの



負荷心電図検査の注1に掲げるもの



呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ
タコスコープ



経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定



経皮的酸素ガス分圧測定



深部体温計による深部体温測定



前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末 梢 循環不全状態観察



脳波検査の注2に掲げるもの



脳波検査判断料



神経・筋検査判断料



ラジオアイソトープ検査判断料



内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの



超音波内視鏡検査を実施した場合の加算



内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるも

しよう

の)



すい

肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲
げるものを除く。)、区分番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D308
に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分
番号D312に掲げる直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸内視鏡検査、
ぼうこう

区分番号D317に掲げる膀胱 尿道ファイバースコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カ
すい

テーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法を行った場合は、幼児加算として、各区分
に掲げる所定点数に所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。


呼吸機能検査等判断料



心臓カテーテル法による諸検査



心電図検査の注に掲げるもの