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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (284 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K429

下顎骨折観血的手術

K429-2



片側

13,000点



両側

27,320点

下顎関節突起骨折観血的手術


片側

28,210点



両側

47,020点

K430

顎関節脱臼非観血的整復術

K431

顎関節脱臼観血的手術

26,210点

K432

上顎骨折非観血的整復術

1,800点

K433

上顎骨折観血的手術

16,400点

K434

顔面多発骨折観血的手術

39,700点

K434-2

顔面多発骨折変形治癒矯正術
のう

K435

術後性上顎嚢胞摘出術

K436

顎骨腫瘍摘出術

410点

47,630点
6,660点



長径3センチメートル未満

2,820点



長径3センチメートル以上

13,390点

K437

下顎骨部分切除術

16,780点

K438

下顎骨離断術

32,560点

K439

下顎骨悪性腫瘍手術


切除

40,360点



切断(おとがい部を含むもの)

79,270点



切断(その他のもの)

64,590点

K440

上顎骨切除術

15,310点

K441

上顎骨全摘術

42,590点

K442

上顎骨悪性腫瘍手術
そう は



K443

掻爬

10,530点



切除

34,420点



全摘

68,480点

上顎骨形成術


単純な場合

27,880点



複雑な場合及び2次的再建の場合

45,510点



骨移動を伴う場合

72,900点

注1


1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。

K444

3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

下顎骨形成術


おとがい形成の場合

8,710点



短縮又は伸長の場合

30,790点



再建の場合

51,120点



骨移動を伴う場合

54,210点

注1


2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。

K444-2

K445



片側

30,790点



両側

47,550点

顎関節形成術

K445-2
K446

4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

下顎骨延長術

40,870点

顎関節人工関節全置換術

59,260点

顎関節授動術


徒手的授動術


単独の場合

440点



パンピングを併用した場合

990点



くう

関節腔洗浄療法を併用した場合

2,760点