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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (249 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J059

のう

80点

のう

J059-2
J060

せん

陰嚢水腫穿刺
せん

血腫、膿腫穿刺

80点

ぼうこう

膀胱 洗浄(1日につき)

60点

ぼうこう

注1

薬液注入、膀胱 洗浄と同時に行う留置カテーテル設置及び留置カテーテル設置
ぼうこう

中の膀胱 洗浄の費用は、所定点数に含まれるものとする。


区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲
ぼうこう

げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った膀胱 洗
浄の費用は算定しない。
J060-2
J061
J062

後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき)

腎盂洗浄(片側)

60点



腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)


J063

60点



1,612点

ファイバースコープによって行った場合に算定する。

留置カテーテル設置

40点

ぼうこう

注1

ぼうこう

膀胱 洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱 洗浄の所定点数に含
まれるものとする。



区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲
げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カ
テーテル設置の費用は算定しない。

J064

導尿(尿道拡張を要するもの)


40点

区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げ
る在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用
は算定しない。

けつ

J065

間歇的導尿(1日につき)

150点

J066

尿道拡張法

216点

J066-2
J067
J068

誘導ブジー法

J070

やく

嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)


はく

陰唇癒合剥離

50点

とう

前立腺冷温榻

J070-3
J070-4

50点
ぼうこう

干渉低周波による膀胱 等刺激法


290点
290点

前立腺液圧出法

J070-2

180点
270点

かん

J068-2
J069

ぼうこう

タイダール自動膀胱 洗浄(1日につき)

50点

入院中の患者以外の患者について算定する。


冷却痔処置(1日につき)
ぼうこう

磁気による膀胱 等刺激法


50点
70点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

(産婦人科処置)
J071
J072

せん

羊水穿刺(羊水過多症の場合)
ちつ

腟洗浄(熱性洗浄を含む。)


144点
56点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

くう

J073

子宮腔洗浄(薬液注入を含む。)

56点

J074

卵管内薬液注入法

60点

J075

陣痛誘発のための卵膜外薬液注入法

408点

けい

J076

子宮頸管内への薬物挿入法

J077

子宮出血止血法



べん

分娩時のもの
べん

分娩外のもの

ちつけい

しやく

J078

子宮腟頸管部薬物焼 灼 法

J079

子宮腟部焼 灼 法

J080

ちつ

しやく

けい

45点
780点
45点
100点
180点

べん

子宮頸管拡張及び分娩誘発法


ラミナリア

120点