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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る。


区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)又は区分番号B005に掲
げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。



がん治療連携計画策定料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん
治療連携計画策定料2を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合
は、所定点数に代えて、261点を算定する。

B005-6-2

がん治療連携指導料

注1

300点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分番号B005-6に
掲げるがん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者
であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を
行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療
情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。



注1の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲
げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料
の費用は、所定点数に含まれるものとする。

B005-6-3

がん治療連携管理料



がん診療連携拠点病院の場合

500点



地域がん診療病院の場合

300点



小児がん拠点病院の場合

750点



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関
等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対し
て、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人に
つき1回に限り所定点数を算定する。

B005-6-4

外来がん患者在宅連携指導料

注1

500点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、外来で化学療法
又は緩和ケアを実施している進行がんの患者であって、在宅での緩和ケアに移行
が見込まれるものについて、患者と診療の方針等について十分に話し合い、当該
患者の同意を得た上で、在宅で緩和ケアを実施する他の保険医療機関に対して文
書で紹介を行った場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。



注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009
に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、外来がん患者在宅連携指導料を算定すべき医
学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定す
る。

B005-7

認知症専門診断管理料


認知症専門診断管理料1


基幹型又は地域型の場合

700点



連携型の場合

500点



認知症専門診断管理料2


基幹型又は地域型の場合

300点



連携型の場合

280点

注1

認知症専門診断管理料1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関が、他の保険医療機関から紹介された認知症の疑いのある患者
であって、入院中の患者以外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院
している患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症の鑑別診
断を行った上で療養方針を決定するとともに、認知症と診断された患者について
は認知症療養計画を作成し、これらを患者に説明し、文書により提供するととも
に、地域において療養を担う他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書