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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (260 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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25平方センチメートル未満

3,520点



25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満

6,270点



100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満

9,000点



200平方センチメートル以上

25,820点
けい



広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、
右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定す
る。

K014

皮膚移植術(生体・培養)
注1

6,110点



生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の
費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

K014-2

K015

皮膚移植術(死体)


200平方センチメートル未満

8,000点



200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

16,000点



500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満

32,000点



1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

80,000点



3,000平方センチメートル以上

96,000点

皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術


25平方センチメートル未満

5,180点



25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満

13,720点



100平方センチメートル以上

22,310点

K016

動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術

K017

遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)


乳房再建術の場合

100,670点



その他の場合

105,800点

K018

削除

K019

複合組織移植術

K019-2

19,420点

自家脂肪注入


50mL未満

22,900点



50mL以上100mL未満

30,530点



100mL以上

38,160点

K020

自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

K021

粘膜移植術

K021-2

K022

41,120点

131,310点



4平方センチメートル未満

6,510点



4平方センチメートル以上

7,820点

粘膜弁手術


4平方センチメートル未満

13,190点



4平方センチメートル以上

13,460点

組織拡張器による再建手術(一連につき)

K022-2



乳房(再建手術)の場合

18,460点



その他の場合

19,400点

象皮病根治手術



K022-3

たい

大腿

27,380点

たい

下腿

23,400点

のう

慢性膿皮症手術



単純なもの

4,820点

複雑なもの

8,320点

第2款

筋骨格系・四肢・体幹

区分
けん

けんしよう

(筋膜、筋、腱、腱 鞘 )
K023

筋膜切離術、筋膜切開術

940点