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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤
については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であ
ることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難
である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の投与が有
効であると判断したときを除き、これを算定しない。


使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節

特定保険医療材料料

区分
F300

特定保険医療材料


材料価格を10円で除して得た点数

支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第5節

処方箋料

区分
F400

処方箋料


3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以
上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの
及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投
与するものを除く。)を行った場合



20点

1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬
期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域
包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状
を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当
該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合
又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行っ
た場合



1及び2以外の場合

注1

32点
60点

保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につ
き算定する。



区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる
外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣
が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(保
険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ
及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担
当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ロに規定するリフィ
ル処方箋を交付する場合であって、当該リフィル処方箋の1回の使用による投与
期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数の100分の40に相当
する点数により算定する。



3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合は、乳幼児加算として、処方
箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。



診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)
に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用によ
る合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管
理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治
療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で
抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算とし
て、月1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一
般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲
げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。