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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部)
に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
D256

眼底カメラ撮影


通常の方法の場合


アナログ撮影

54点



デジタル撮影

58点



蛍光眼底法の場合

400点



自発蛍光撮影法の場合

510点

注1

使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数
に加算する。(1のロの場合を除く。)



広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加
算する。

D256-2

眼底三次元画像解析


190点

患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行っ
た、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用
は、所定点数に含まれるものとする。

D256-3

光干渉断層血管撮影


400点

光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検
査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定
点数に含まれるものとする。

D257

細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)


110点

使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に
加算する。

D258

網膜電位図(ERG)

230点

D258-2

網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)

500点

D258-3

黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図

800点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D259

精密視野検査(片側)

D260

量的視野検査(片側)

D261

38点



動的量的視野検査

195点



静的量的視野検査

290点

屈折検査


6歳未満の場合

69点



1以外の場合

69点



1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行
わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所
定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は
算定しない。

D262

調節検査

D263

矯正視力検査

D263-2

70点



眼鏡処方箋の交付を行う場合

69点



1以外の場合

69点

コントラスト感度検査


207点

コントラスト感度検査は、患者1人につき手術の前後においてそれぞれ1回に限
り算定する。

D264

精密眼圧測定


82点

水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合
は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。

D265

角膜曲率半径計測

D265-2

角膜形状解析検査

84点
105点