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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J022-3

腰椎麻酔下直腸内異物除去

45点

J022-4

腸内ガス排気処置(開腹手術後)

45点

J022-5

持続的難治性下痢便ドレナージ(開始日)

50点

J023

気管支カテーテル薬液注入法

150点

J024

酸素吸入(1日につき)

65点

注1

使用した精製水の費用は、所定点数に含まれるものとする。
けつ



間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、それぞれ間
けつ

歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。


区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げ
る在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセ
ラピー指導管理料を算定している患者に対して行った酸素吸入の費用は算定しな
い。

J024-2
J025

突発性難聴に対する酸素療法(1日につき)

65点

酸素テント(1日につき)

65点

けつ

注1

けつ

間歇的陽圧吸入法と同時に行った酸素テントの費用は、間歇的陽圧吸入法の所
定点数に含まれるものとする。



区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げ
る在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセ
ラピー指導管理料を算定している患者に対して行った酸素テントの費用は算定し
ない。

J026

けつ

間歇的陽圧吸入法(1日につき)
注1

けつ

160点
かくたん

間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰 吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点
数に含まれるものとする。



区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げ
る在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセ
けつ

ラピー指導管理料を算定している患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の費用は
算定しない。
J026-2

鼻マスク式補助換気法(1日につき)

160点

注1

かくたん

鼻マスク式補助換気法と同時に行われる喀痰 吸引、酸素吸入又は酸素テントの
費用は、所定点数に含まれるものとする。



区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げ
る在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセ
ラピー指導管理料を算定している患者に対して行った鼻マスク式補助換気法の費
用は算定しない。

J026-3

体外式陰圧人工呼吸器治療(1日につき)

160点

注1

かくたん

体外式陰圧人工呼吸と同時に行う喀痰 吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定
点数に含まれるものとする。



区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げ
る在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセ
ラピー指導管理料を算定している患者に対して行った体外式陰圧人工呼吸の費用
は算定しない。

J026-4

J027

ハイフローセラピー(1日につき)


15歳未満の患者の場合

282点



15歳以上の患者の場合

192点

高気圧酸素治療(1日につき)


減圧症又は空気塞栓に対するもの

5,000点



その他のもの

3,000点



1については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又は
その端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。ただし、
3,000点を限度として加算する。

J028

インキュベーター(1日につき)

120点