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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (285 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K447



顎関節鏡下授動術

12,090点



開放授動術

25,100点

顎関節円板整位術


顎関節鏡下円板整位術

22,100点



開放円板整位術

27,300点

(唾液腺)
K448

がま腫切開術

K449

唾液腺膿瘍切開術

820点

K450

唾石摘出術(一連につき)

のう

900点



表在性のもの

720点



深在性のもの

4,330点



腺体内に存在するもの

6,550点



2又は3の場合であって内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。

K451

がま腫摘出術

7,140点

K452

舌下腺腫瘍摘出術

7,180点

K453

顎下腺腫瘍摘出術

9,640点

K454

顎下腺摘出術

10,210点

K455

顎下腺悪性腫瘍手術

33,010点

K456

削除

K457

耳下腺腫瘍摘出術

K458



耳下腺浅葉摘出術

27,210点



耳下腺深葉摘出術

34,210点

耳下腺悪性腫瘍手術


切除

33,010点



全摘

44,020点

K459

唾液腺管形成手術

13,630点

K460

唾液腺管移動術



上顎洞内へのもの

13,630点

のう

結膜嚢内へのもの

15,490点

(甲状腺、副甲状腺(上皮小体))
K461

甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術

K461-2

K462

片葉のみの場合

8,860点



両葉の場合

10,760点

内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術


片葉のみの場合

17,410点



両葉の場合

25,210点

バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)

K462-2
K463



内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)

25,210点

甲状腺悪性腫瘍手術


K463-2

けい

切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)
けい



切除(頸部外側区域郭清を伴うもの)



全摘及び亜全摘(頸部外側区域郭清を伴わないもの)



全摘及び亜全摘(片側頸部外側区域郭清を伴うもの)



K464

22,880点

けい

けい
けい

全摘及び亜全摘(両側頸部外側区域郭清を伴うもの)

24,180点
26,180点
33,790点
35,790点
36,790点

内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術


切除

27,550点



全摘及び亜全摘

37,160点

副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術

K464-2



副甲状腺(上皮小体)摘出術

15,680点



副甲状腺(上皮小体)全摘術(一部筋肉移植)

33,790点

内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術

20,660点