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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (322 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K903

子宮破裂手術


K904
K905

K906

子宮全摘除を行うもの



子宮腟上部切断を行うもの

29,190点



その他のもの

16,130点

妊娠子宮摘出術(ポロー手術)
子宮内反症整復手術(腟式、腹式)


非観血的



観血的

390点
15,490点

けい

子宮頸管縫縮術


マクドナルド法

2,020点



シロッカー法又はラッシュ法

3,090点



縫縮解除術(チューブ抜去術)

1,800点

胎児外回転術

K908

胎児内(双合)回転術

K909

流産手術


800点
1,190点

妊娠11週までの場合


手動真空吸引法によるもの

4,000点



その他のもの

2,000点


K909-2

妊娠11週を超え妊娠21週までの場合

子宮内容除去術(不全流産)

5,110点
1,980点

削除

K910-2
K910-3

ふん

くう

しやく

さい

13,880点

せん

臍帯穿刺の費用は、所定点数に含まれる。
せん

臍帯穿刺

3,800点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K911

胞状奇胎除去術

K912

異所性妊娠手術


40,000点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。


さい



11,880点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

胎児輸血術(一連につき)



40,000点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

無心体双胎焼 灼 術(一連につき)

注1
K910-6

くう

胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)


K910-5

しやく

内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼 灼 術


K910-4

K913

33,120点

ちつ

K907

K910

29,190点

ちつ

開腹によるもの
くう

腹腔鏡によるもの

4,120点
14,110点
22,950点

新生児仮死蘇生術


仮死第1度のもの

1,010点



仮死第2度のもの

2,700点

(その他)
K913-2

性腺摘出術


開腹によるもの



腹腔鏡によるもの

くう

第12款

削除

第13款

手術等管理料

6,280点
18,590点

区分
K914

脳死臓器提供管理料


40,000点

臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定
点数に含まれる。

K915

生体臓器提供管理料

K916

体外式膜型人工肺管理料(1日につき)


7日目まで

5,000点
4,500点