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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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B001-2-10

認知症地域包括診療料(月1回)



認知症地域包括診療料1

1,681点



認知症地域包括診療料2

1,613点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床
未満の病院又は診療所に限る。)において、認知症の患者(認知症以外に1以上
の疾患(疑いのものを除く。)を有する入院中の患者以外のものであって、1処
方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、
抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合の
いずれにも該当しないものに限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意
を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、当該

基準に係る区分に従い、それぞれ患者1人につき月1回に限り算定する。
2 認知症地域包括診療を受けている患者に対して行った注3に規定する加算並び
に区分番号A001に掲げる再診料の注5から注7まで及び注19に規定する加
算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲
げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料
(Ⅱ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料並びに第2章第2部
在宅医療(区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001
-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合
管理料及び区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除
く。)、第5部投薬(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番号F400に
掲げる処方箋料を除く。)及び第14部その他を除く費用は、認知症地域包括診療
料に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画
像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に
含まれるものとする。


他の保険医療機関に入院した患者又は介護老人保健施設に入所した患者につい
て、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設と連携して薬剤の服用状況や薬
剤服用歴に関する情報共有等を行うとともに、当該他の保険医療機関又は介護老
人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後又は
退所後1月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から入院中又は入
所中の処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算とし
て、退院日又は退所日の属する月から起算して2月目までに1回に限り、30点を
所定点数に加算する。

B001-2-11


小児かかりつけ診療料(1日につき)
小児かかりつけ診療料1



処方箋を交付する場合





(1)

初診時

652点

(2)

再診時

458点

処方箋を交付しない場合
(1)

初診時

769点

(2)

再診時

576点

小児かかりつけ診療料2




注1

処方箋を交付する場合
(1)

初診時

641点

(2)

再診時

447点

処方箋を交付しない場合
(1)

初診時

758点

(2)

再診時

565点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳
未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入
院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、
それぞれ算定する。