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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(1)

在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が

定めるものの場合


病床を有する場合

6,500点



病床を有しない場合

5,500点

(2)

在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)

の場合
(3)


(1)及び(2)に掲げるもの以外の場合

4,500点
3,500点

往診を行い、在宅で患者を看取った場合(注3に規定する在宅ターミナルケア
加算を算定する場合に限る。)には、看取り加算として、3,000点を所定点数に加
算する。この場合において、区分番号C001の注7(区分番号C001-2の
注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する看取り加算は算定できない。



患家において死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数
に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定する場合は、算定できない。



保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合
又は海路による往診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に
厚生労働大臣が定めるところにより算定する。



往診に要した交通費は、患家の負担とする。



注1のイからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医が行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実
績加算1又は在宅療養実績加算2として、100点、75点又は50点を、それぞれ更に
所定点数に加算する。



在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院以外の保険医療機関
に限る。)によって計画的な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診療を行っ
ている患者に対して、往診を行った場合、往診時医療情報連携加算として200点を
所定点数に加算する。

10

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホー
ム(以下この注において「介護保険施設等」という。)の協力医療機関であって、
当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、往診を行った場
合に、介護保険施設等連携往診加算として、200点を所定点数に加算する。

C001

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)


在宅患者訪問診療料1


同一建物居住者以外の場合

888点



同一建物居住者の場合

213点



在宅患者訪問診療料2


同一建物居住者以外の場合

884点



同一建物居住者の場合

187点

注1

1については、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し
て、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行っ
た場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を
行った場合及び有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人
ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一
建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機
関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この区分番号において
同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、
それぞれ、当該患者1人につき週3回(同一の患者について、イ及びロを併せて
算定する場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者
に対する場合を除く。)算定する。この場合において、区分番号A001に掲げ
る再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる