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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関にお
ける診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続
して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第
1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、
データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、
当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。


3及び4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関にお
ける診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続
して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第
1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、
データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって、
療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等
入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、
特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、
精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料又
は地域移行機能強化病棟入院料を届け出た病棟又は病室に入院しているものにつ
いて、当該基準に係る区分に従い、入院期間が90日を超えるごとに1回、所定点
数に加算する。

A246

入退院支援加算(退院時1回)


入退院支援加算1


一般病棟入院基本料等の場合

700点



療養病棟入院基本料等の場合

1,300点



入退院支援加算2


一般病棟入院基本料等の場合

190点



療養病棟入院基本料等の場合

635点



入退院支援加算3

注1

1,200点

入退院支援加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいず
れかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。


退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するも
の(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院
料のうち、入退院支援加算1を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)に対して入退院支援を行った場合



連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院
支援加算1を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回
の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合



入退院支援加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院
中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算2を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、入退院支援を行った場
合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。



入退院支援加算3は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいず
れかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。


当該保険医療機関に入院している患者であって、区分番号A302に掲げる
新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中
治療室重症児対応体制強化管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児
集中治療室管理料を算定したことがあるもの(第1節の入院基本料(特別入院