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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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この場合において、区分番号A230-4に掲げる精神科リエゾンチーム加算(認
知症ケア加算1を算定する場合に限る。)又は区分番号A247-2に掲げるせ
ん妄ハイリスク患者ケア加算は別に算定できない。


身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の40に相当する点数により算定す
る。

A247-2

せん妄ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)


100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、せん妄ハイリスク患者ケア加算を算
定できるものを現に算定している患者に限る。)について、せん妄のリスクを確認
し、その結果に基づいてせん妄対策の必要を認め、当該対策を行った場合に、入院
中1回に限り、所定点数に加算する。

A248

精神疾患診療体制加算


精神疾患診療体制加算1(入院初日)



精神疾患診療体制加算2(入院初日から3日以内に1回)

注1

1,000点
330点

精神疾患診療体制加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関の求
めに応じ、当該他の保険医療機関の精神病棟に入院する身体合併症の入院治療を
要する精神疾患患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第
3節の特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定し
ている患者に限る。)の転院を受け入れた場合に、入院初日に限り所定点数に加
算する。



精神疾患診療体制加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車
等により緊急に搬送された身体疾患又は外傷及び抑うつ、せん妄等の精神症状を
有する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特
定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患
者に限る。)に対し、精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神保健指定医(以
下この表において「精神保健指定医」という。)等の精神科の医師が診察を行っ
た場合に、入院初日から3日以内に1回に限り、所定点数に加算する。

A249

精神科急性期医師配置加算(1日につき)


精神科急性期医師配置加算1



精神科急性期医師配置加算2

600点



精神病棟入院基本料等の場合

500点



精神科急性期治療病棟入院料の場合

450点



精神科急性期医師配置加算3



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

400点

届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)
又は第3節の特定入院料のうち、精神科急性期医師配置加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所
定点数に加算する。
A250

薬剤総合評価調整加算(退院時1回)
注1

100点

入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所

定点数に加算する。


入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されてい
た患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を
変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合



精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い
時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、当該抗精神病薬の
処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上
必要な指導を行った場合