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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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き3月に1回に限り算定する。
C008

在宅患者訪問薬剤管理指導料


単一建物診療患者が1人の場合

650点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

320点



1及び2以外の場合

290点

注1

在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づ
き計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を
行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、
当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬学的管理指導を行っているものをいう。)
の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養
法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合におい
て、1から3までを合わせて薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。



麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行っ
た場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。



在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。



6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に
は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

C009

在宅患者訪問栄養食事指導料


在宅患者訪問栄養食事指導料1


単一建物診療患者が1人の場合

530点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

480点



イ及びロ以外の場合

440点



在宅患者訪問栄養食事指導料2


単一建物診療患者が1人の場合

510点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

460点



イ及びロ以外の場合

420点

注1

1については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生
労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、
かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が訪問
して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療
患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、管理栄養士が訪問し栄養食
事指導を行っているものをいう。注2において同じ。)の人数に従い、患者1人
につき月2回に限り所定点数を算定する。



2については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生
労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、
かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が
訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物
診療患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。


C010

在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。

在宅患者連携指導料
注1

900点

訪問診療を実施している保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病

床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)の保険医が、在
宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同
意を得て、歯科訪問診療を実施している保険医療機関、訪問薬剤管理指導を実施
している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとと
もに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限
り算定する。


区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初
診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。



当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に