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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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5又は区分番号H002の注5の規定により所定点数を算定する者に限る。)に対
して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等
が介護支援専門員等と連携し、当該患者を介護保険法第8条第5項に規定する訪問
リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同法第8条
の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同条第6項に規定する
介護予防通所リハビリテーション(以下「介護リハビリテーション」という。)に
移行した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
B005-2からB005-3-2まで
B005-4

削除

ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)


800点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、診療に基づき紹介した患者(別に厚生労働大臣が
定める状態等であるものに限る。)が病院である別の保険医療機関(区分番号A2
36-2に掲げるハイリスク妊娠管理加算の注又は区分番号A237に掲げるハイ
べん

リスク分娩管理加算の注1に規定する施設基準に適合しているものとして届け出た
保険医療機関に限る。)に入院中である場合において、当該病院に赴いて、当該病
べん

院の保険医と共同してハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を共同
して行った場合に、当該患者を紹介した保険医療機関において患者1人につき1回
算定する。
B005-5

ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)


500点

区分番号A236-2に掲げるハイリスク妊娠管理加算の注又は区分番号A23
べん

7に掲げるハイリスク分娩管理加算の注1に規定する施設基準に適合するものとし
べん

て届け出た病院である保険医療機関において、ハイリスク妊娠又はハイリスク分娩
に関する医学管理が必要であるとして別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た別の保険医療機関から紹介された患者

(区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の注に規定する別
に厚生労働大臣が定める状態等であるものに限る。)が当該病院に入院中である場
合において、当該患者を紹介した別の保険医療機関の保険医と共同してハイリスク
べん

妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を行った場合に、当該病院において、患
者1人につき1回算定する。
B005-6

がん治療連携計画策定料


がん治療連携計画策定料1

750点



がん治療連携計画策定料2

300点

注1

がん治療連携計画策定料1については、入院中のがん患者の退院後の治療を総
合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関(以下この表において「計
画策定病院」という。)が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連
携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、当該患
者の同意を得た上で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日から起算して30
日以内に、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文書
により提供するとともに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に当該別
の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合(がんと診
断されてから最初の入院に係るものに限る。)に、退院時又は退院した日から起
算して30日以内に1回に限り所定点数を算定する。



がん治療連携計画策定料2については、当該保険医療機関において注1に規定
するがん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、他の保険医療機関にお
いて区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定しているもの
について、状態の変化等に伴う当該他の保険医療機関からの紹介により、当該患
者を診療し、当該患者の治療計画を変更した場合に、患者1人につき月1回に限
り所定点数を算定する。



注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医療機関への文書の提供に係る区分
番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとす