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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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52点を所定点数に加算する。


患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求めら
れて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。ただし、この
場合において、注8、注12、注13及び注15から注20までに規定する加算は算定し
ない。

10

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。


時間外対応加算1

5点



時間外対応加算2

4点



時間外対応加算3

3点



時間外対応加算4

1点

11

個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受
診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算す
る。

12

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、
糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)
又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して、当該患者の同意を得て、
療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算として、当該基
準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。



13

地域包括診療加算1

28点

地域包括診療加算2

21点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)
において、認知症の患者(認知症以外に1以上の疾患(疑いのものを除く。)を
有するものであって、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及
び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を
超えて投薬を行った場合のいずれにも該当しないものに限る。)に対して、当該
患者又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、
認知症地域包括診療加算として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を
所定点数に加算する。

14



認知症地域包括診療加算1

38点



認知症地域包括診療加算2

31点

注12又は注13の場合において、他の保険医療機関に入院した患者又は介護保険
法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)
に入所した患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設と連携し
て薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有等を行うとともに、当該他の保
険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合
であって、退院後又は退所後1月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健
施設から入院中又は入所中の処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤
適正使用連携加算として、退院日又は退所日の属する月から起算して2月目まで
に1回に限り、30点を更に所定点数に加算する。

15

組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において
再診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点
数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に
対して適切な感染防止対策を講じた上で再診を行った場合については、発熱患者
等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。

16

注15本文に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局