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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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自動給水加湿チャンバーを用いる場合

3,500点



1以外の場合

2,500点



在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハ
イフローセラピー装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に
加算する。

C175

在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算


1月目

7,480点



2月目以降

1,800点



在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、超音波ネブ
ライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

第3節

薬剤料

区分
C200

薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。

注1

薬価が15円以下である場合は、算定しない。



使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節

特定保険医療材料料

区分
C300

特定保険医療材料


材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第3部

検査

通則


検査の費用は、第1節又は第3節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たっ
せん

て患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節又は第3節の各区分の所定点数及び第4
節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。


検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号により算
定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。



検査に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険
医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を
合算した点数により算定する。



第1節又は第3節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、第1節又は第3節
に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。



対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料
に係る点数とする。



保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機
関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検査を
委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより
算定する。
第1節

検体検査料

通則
検体検査の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
第1款

検体検査実施料

通則


入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の
時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、時間外
緊急院内検査加算として、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を所定点数に加算す
る。ただし、この場合において、同一日に第3号の加算は別に算定できない。



特定機能病院である保険医療機関においては、入院中の患者に係る検体検査実施料は、基本
的検体検査実施料に掲げる所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算
定する。