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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (263 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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定点数に加算する。
しやく

K053-2

骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼 灼 療法(一連として)


2センチメートル以内のもの

15,000点



2センチメートルを超えるもの

21,960点



フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。

K054

骨切り術
たい



肩甲骨、上腕、大腿
たい



前腕、下腿

28,210点
22,680点

しつ



鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

8,150点



先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術に
おいて、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯
正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

けい

K054-2
K055

K055-3
K055-4

たい

大腿骨頭回転骨切り術
たい

大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術
たい

大腿骨遠位骨切り術

44,070点
37,570点
33,830点

偽関節手術
たい



肩甲骨、上腕、大腿
たい



前腕、下腿、手舟状骨
しつ


K056-2
K057

28,300点

削除

K055-2

K056

脛骨近位骨切り術

鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他

難治性感染性偽関節手術(創外固定器によるもの)

30,310点
28,210点
15,570点
48,820点

変形治癒骨折矯正手術
たい



肩甲骨、上腕、大腿
たい



前腕、下腿
しつ

34,400点
30,860点



鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

15,770点



上腕又は前腕について、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、
患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

K058

K059

骨長調整手術


骨端軟骨発育抑制術

16,340点



骨短縮術

15,200点



骨延長術(指(手、足))

16,390点



骨延長術(指(手、足)以外)

29,370点

骨移植術(軟骨移植術を含む。)

K059-2



自家骨移植

16,830点



同種骨移植(生体)

28,660点



同種骨移植(非生体)


同種骨移植(特殊なもの)

39,720点



その他の場合

21,050点



自家培養軟骨移植術

14,030点



骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

関節鏡下自家骨軟骨移植術

22,340点

じん

(四肢関節、靱帯)
K060

関節切開術

K060-2

しつ



肩、股、膝

3,600点



胸鎖、肘、手、足

1,470点



肩鎖、指(手、足)

780点

肩甲関節周囲沈着石灰摘出術


観血的に行うもの

8,640点



関節鏡下で行うもの

12,720点