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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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D402

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
せん

後頭下穿刺


D403

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

せん

せん

けい

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

骨髄穿刺


胸骨

260点



その他

300点



6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

骨髄生検


730点

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

せん

D405

関節穿刺(片側)

D406

上顎洞穿刺(片側)



3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

へん

60点
へん

のう

せん

扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側)
のう

せん

腎嚢胞又は水腎症穿刺


D409

100点

せん

D406-2

D408

260点

せん

D404-2

D407

せん

腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)


D404

300点

240点

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
か せん

ダグラス窩穿刺

240点

せん

リンパ節等穿刺又は針生検

D409-2

180点

200点

センチネルリンパ節生検(片側)


併用法

5,000点



単独法

3,000点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
がん

届け出た保険医療機関において、乳癌の患者に対して、1については放射性同位元
素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて
行った場合に算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
D410

せん

乳腺穿刺又は針生検(片側)


690点

その他

200点



生検針によるもの
せん

D411

甲状腺穿刺又は針生検

D412

経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)

D412-2
D412-3

経皮的腎生検法

2,000点

けい

経頸静脈的肝生検


150点
1,600点
13,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D413

前立腺針生検法


MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの

8,210点



その他のもの

1,540点



1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に
対して実施した場合に限り算定する。

D414

内視鏡下生検法(1臓器につき)

D414-2
D415

せん

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)

経気管肺生検法
注1

310点
4,800点
4,800点

ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算
として、500点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT
透視下気管支鏡検査加算として、1,000点を所定点数に加算する。



プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点
を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定で