よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (308 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

K703





脾同時切除の場合



脾温存の場合

53,480点



56,240点

すい

膵頭部腫瘍切除術
すい



膵頭十二指腸切除術の場合

91,410点

そう



すい

リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の
場合



97,230点

周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合
97,230点


K703-2

血行再建を伴う腫瘍切除術の場合
くう

腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術
すい



膵頭十二指腸切除術の場合

K705

K706
K707

K708

リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合

すい

膵全摘術

173,640点
115,390点

すいのう

膵嚢 胞胃(腸)バイパス術


内視鏡によるもの

13,820点



開腹によるもの

31,310点

すい

ふん

すいのう

ろう

膵管空腸吻合術

37,620点

膵嚢 胞外瘻造設術


内視鏡によるもの

18,370点



開腹によるもの

12,460点

すい

ろう

膵管外瘻造設術

K708-3

18,810点

すい

K708-2
K709

158,450点

そう


K704

131,230点

すい

膵管誘導手術

18,810点

すい

内視鏡的膵管ステント留置術

22,240点

すいろう

膵瘻 閉鎖術

K709-2

77,240点

すい


K709-3

28,210点
すい

移植用膵採取術(死体)
膵提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
すい

同種死体膵移植術
注1

112,570点

臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する脳死
すい

すい

した者の身体から採取された膵を除く死体膵を移植した場合は、移植臓器提供加
算として、55,000点を所定点数に加算する。
すい



膵移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。



抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。

K709-4

すい

移植用膵腎採取術(死体)


K709-5

84,080点

すい

膵腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
すい

同種死体膵腎移植術
注1

140,420点

臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取さ
すい

すい

れた膵腎を除く死体膵腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点
を所定点数に加算する。
すい



膵腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。



抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。

K709-6

すい

同種死体膵島移植術
注1

56,490点

臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取さ
すい

すい

れた膵島を除く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点
を所定点数に加算する。
すい



膵島移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。



抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。




(脾)

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。