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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ず一連につき)

D244-2

中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)

400点
150点

補聴器適合検査


1回目

1,300点



2回目以降



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

700点

届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月2回に限り算定
する。
くう

D245

鼻腔通気度検査

300点

D246

アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査

100点

D247

他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査


鼓膜音響インピーダンス検査

290点



チンパノメトリー

340点



耳小骨筋反射検査

450点



遊戯聴力検査

500点



耳音響放射(OAE)検査


自発耳音響放射(SOAE)

100点



その他の場合

300点

D248

耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定

D249

蝸電図

D250

平衡機能検査



450点
750点



標準検査(一連につき)

20点



刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき)

120点



頭位及び頭位変換眼振検査


赤外線CCDカメラ等による場合

300点



その他の場合

140点



電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)


皿電極により4誘導以上の記録を行った場合

400点



その他の場合

260点



重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査

250点



ビデオヘッドインパルス検査

300点



5について、パワー・ベクトル分析を行った場合には、パワー・ベクトル分析加
算として200点を、刺激又は負荷を加えた場合には、刺激又は負荷加算として、1種
目につき120点を所定点数に加算する。

D251

D252
D253

D254

音声言語医学的検査


喉頭ストロボスコピー

450点



音響分析

450点



音声機能検査

450点

へん

扁桃マッサージ法

40点

嗅覚検査


基準嗅覚検査

450点



静脈性嗅覚検査

45点

電気味覚検査(一連につき)

300点

(眼科学的検査)
通則
コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番
号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
D255

精密眼底検査(片側)

D255-2

汎網膜硝子体検査(片側)


56点
150点

患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行っ
た、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる細隙灯顕