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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (270 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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れる。
わん

K142-2

脊椎側彎症手術


固定術



矯正術

55,950点



初回挿入

112,260点



交換術

48,650点

伸展術

20,540点




1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限る。)について、椎間が2
以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数
を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K142-3

内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)


101,910点

椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相
当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K142-4

経皮的椎体形成術
注1

19,960点

複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50
に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。


K142-5

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

内視鏡下椎弓形成術


30,390点

椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相
当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。

K142-6

歯突起骨折骨接合術

23,750点

K142-7

腰椎分離部修復術

28,210点

K142-8

顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術

24,560点

K143

仙腸関節固定術

29,190点

K144

体外式脊椎固定術

25,800点

第3款

神経系・頭蓋

通則
本款各区分に掲げる手術に当たって神経内視鏡を使用した場合の費用は、所定点数に含まれる
ものとする。
区分
(頭蓋、脳)
K145

せん

穿頭脳室ドレナージ術

K145-2
K146
K147

皮下髄液貯溜槽留置術

頭蓋開溝術
穿頭術(トレパナチオン)

K147-2

頭蓋内モニタリング装置挿入術

K147-3

緊急穿頭血腫除去術

せん

試験開頭術

K149

減圧開頭術
キアリ奇形、脊髄空洞症の場合

28,280点



その他の場合

26,470点



後頭蓋窩減圧術
のう

31,000点

のう

脳膿瘍排膿術

K151

削除

21,470点

広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術

耳性頭蓋内合併症手術

K152-2

6,310点
10,900点
15,850点

K150

K152

1,840点


K149-2

K151-2

5,290点
17,310点

せん

K148

2,330点

のう

耳科的硬脳膜外膿瘍切開術

K153

鼻性頭蓋内合併症手術

K154

機能的定位脳手術

216,230点
56,950点
49,520点
52,870点



片側の場合

52,300点



両側の場合

94,500点