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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (276 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K233

眼窩内容除去術

K234

眼窩内腫瘍摘出術(表在性)

K235
K236
K237

16,980点



6,770点



眼窩内腫瘍摘出術(深在性)

45,230点



眼窩悪性腫瘍手術

51,940点



眼窩縁形成手術(骨移植によるもの)

19,300点

(眼球、眼筋)
K238

削除

K239

眼球内容除去術

K240

削除

K241

眼球摘出術

K242

斜視手術

7,040点
4,220点



前転法

4,280点



後転法

4,200点



前転法及び後転法の併施

10,970点



斜筋手術

9,970点



直筋の前後転法及び斜筋手術の併施

12,300点



調節糸法

12,060点

K243

義眼台包埋術

8,010点

K244

眼筋移動術

19,330点

K245

眼球摘出及び組織又は義眼台充填術

8,790点

(角膜、強膜)
K246

角膜・強膜縫合術

K247

削除

K248

角膜新生血管手術(冷凍凝固術を含む。)

K248-2

3,580点

顕微鏡下角膜抜糸術
そう は

950点
しやく

K249

角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼 灼 術

K250

角膜切開術

K251

削除

K252

角膜・強膜異物除去術

K253

削除

K254

治療的角膜切除術


980点
1,190点
990点
640点

エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るもの
に限る。)


10,000点



手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
その他のもの

2,650点

ろう

K255

強角膜瘻孔閉鎖術

11,610点

K256

角膜潰瘍結膜被覆術

3,040点

K257

角膜表層除去併用結膜被覆術

9,540点

K258

削除

K259

角膜移植術
注1

52,600点

レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算す
る。



内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所
定点数に加算する。

K259-2

自家培養上皮移植術

K259-3
K260

52,600点
くう

ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術

強膜移植術

K260-2

羊膜移植術

K261

角膜形成手術

K262

削除
(ぶどう膜)

52,600点
18,810点
10,530点
3,510点