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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J098

くう

口腔、咽頭処置
注1


区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。

へん

J098-2
J099

扁桃処置

40点

間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)


J100

16点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

32点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

くう

副鼻腔手術後の処置(片側)

45点
くう



当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処
置は所定点数に含まれるものとする。

J101
J102
J103

せん

鼓室穿刺(片側)

50点

せん

上顎洞穿刺(片側)
へん

のう

せん

60点
へん

扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。)

180点

J104

唾液腺管洗浄(片側)

60点

J105

副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)

くう

くう



副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合

55点



1以外の場合

25点

J106及びJ107
J108

削除

鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの)

240点

くう

J109

鼻咽腔止血法(ベロック止血法)

J110

削除

J111

耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側)

45点

J112

唾液腺管ブジー法(片側)

45点

J113

J114

こう

耳垢栓塞除去(複雑なもの)


片側

90点



両側

160点



6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

ネブライザ


J115

550点

12点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

超音波ネブライザ(1日につき)

J115-2

24点

たん

排痰誘発法(1日につき)

44点

(整形外科的処置)
J116

せん

関節穿刺(片側)


J116-2

120点

3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
のうせん

粘(滑)液嚢穿 刺注入(片側)

J116-3

ガングリオン穿刺術

J116-4

ガングリオン圧砕法

J116-5

酵素注射療法

J117

100点

せん

80点
80点
2,490点

けん

鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所
を1日につき)
注1

62点

3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、所定点数に55点
を加算する。
けん



消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみ
により算定する。

J118

けん

介達牽引(1日につき)


35点

消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみによ
り算定する。

J118-2

矯正固定(1日につき)


35点

消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみによ
り算定する。

J118-3

変形機械矯正術(1日につき)


35点

消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみによ