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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K093-2

関節鏡下手根管開放手術

18,038点

(生活療養を受ける場合にあっては、17,964点)


くう

K196-2

胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)

32,137点

(生活療養を受ける場合にあっては、32,063点)


K202

涙管チューブ挿入術



涙道内視鏡を用いるもの(片側)
8,663点

(生活療養を受ける場合にあっては、8,589点)


K202

涙管チューブ挿入術



涙道内視鏡を用いるもの(両側)
13,990点

(生活療養を受ける場合にあっては、13,916点)


K217

けん

眼瞼内反症手術



皮膚切開法(片側)

6,524点

(生活療養を受ける場合にあっては、6,450点)


K217

けん

眼瞼内反症手術



皮膚切開法(両側)

14,425点

(生活療養を受ける場合にあっては、14,351点)


K219

けん

眼瞼下垂症手術

けん



眼瞼挙筋前転法(片側)

11,000点

(生活療養を受ける場合にあっては、10,926点)


K219

けん

眼瞼下垂症手術

けん



眼瞼挙筋前転法(両側)

19,357点

(生活療養を受ける場合にあっては、19,283点)


K219

けん

眼瞼下垂症手術



その他のもの(片側)

10,493点

(生活療養を受ける場合にあっては、10,419点)


K219

けん

眼瞼下垂症手術



その他のもの(両側)

17,249点

(生活療養を受ける場合にあっては、17,175点)


K224

翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側)



K224

翼状片手術(弁の移植を要するもの)(両側)

8,437点

(生活療養を受ける場合にあっては、8,363点)
13,030点

(生活療養を受ける場合にあっては、12,956点)


K242

斜視手術



後転法(片側)

13,877点

(生活療養を受ける場合にあっては、13,803点)


K242

斜視手術



後転法(両側)



K242

斜視手術



前転法及び後転法の併施(片側)

19,632点

(生活療養を受ける場合にあっては、19,558点)
20,488点

(生活療養を受ける場合にあっては、20,414点)


K242

斜視手術



前転法及び後転法の併施(両側)

33,119点

(生活療養を受ける場合にあっては、33,045点)


K254

治療的角膜切除術



エキシマレーザーによるもの(角膜ジスト

ロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側)

16,748点

(生活療養を受ける場合にあっては、16,674点)


K254

治療的角膜切除術



エキシマレーザーによるもの(角膜ジスト

ロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側)

28,464点

(生活療養を受ける場合にあっては、28,390点)


K268

緑内障手術



水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側)
34,516点
(生活療養を受ける場合にあっては、34,442点)



K268

緑内障手術



水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側)
67,946点
(生活療養を受ける場合にあっては、67,872点)



K282

水晶体再建術



眼内レンズを挿入する場合



(片側)

その他のもの
17,457点

(生活療養を受ける場合にあっては、17,383点)


K282
(両側)

水晶体再建術



眼内レンズを挿入する場合



その他のもの
31,685点