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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合
は、1回につき70点とする。

D235-2

長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)


500点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D235-3

長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)


長期脳波ビデオ同時記録検査1

3,500点



長期脳波ビデオ同時記録検査2

900点



1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D236

脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)


体性感覚誘発電位

850点



視覚誘発電位

850点



聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査
850点




2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。

D236-2

聴性定常反応

1,010点

光トポグラフィー


脳外科手術の術前検査に使用するもの



抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの


670点



地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保

注1

健指定医による場合

400点

イ以外の場合

200点

2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点
数の100分の80に相当する点数により算定する。

D236-3

脳磁図


自発活動を測定するもの

17,100点



その他のもの

5,100点

注1

1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかんの診断を目的として
行われる場合に限り算定する。



2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D237

終夜睡眠ポリグラフィー


携帯用装置を使用した場合

720点



多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合

250点



1及び2以外の場合


安全精度管理下で行うもの

4,760点



その他のもの

3,570点



3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D237-2

反復睡眠潜時試験(MSLT)

5,000点

D237-3

覚醒維持検査

5,000点

D238

脳波検査判断料


脳波検査判断料1

350点



脳波検査判断料2

180点

注1

脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。



1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして