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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (241 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。



初回の処置を行った場合は、静脈圧迫処置初回加算として、初回に限り150点を
所定点数に加算する。

J002

J003

ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)


持続的吸引を行うもの

50点



その他のもの

25点



3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)


100平方センチメートル未満

1,040点



100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満

1,060点



200平方センチメートル以上

1,375点

注1

初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっ
ては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。



初回の貼付に限り、持続洗浄を併せて実施した場合は、持続洗浄加算として、
500点を所定点数に加算する。



新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に
対して行った場合は、新生児局所陰圧閉鎖加算、乳幼児局所陰圧閉鎖加算又は幼
児局所陰圧閉鎖加算として、それぞれ所定点数の100分の300、100分の100又は100
分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J003-2

局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)


100平方センチメートル未満

240点



100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満

270点



200平方センチメートル以上

330点



初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっ
ては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。

J003-3

局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)(1日につき)

1,375点

しよう

J003-4

多血小板血 漿 処置
注1

4,190点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
しよう



多血小板血 漿 処置に伴って行われた採血等の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。

J004
J005

のう

せん

流注膿瘍穿刺
脳室穿刺


J006

750点

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
せん

後頭下穿刺


J007

190点

せん

300点

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

けい

せん

頸椎、胸椎又は腰椎穿刺


J007-2

317点

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

硬膜外自家血注入
注1

1,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
せん



硬膜外自家血注入に伴って行われた採血及び穿刺等の費用は、所定点数に含ま
れるものとする。

J008

くうせん

胸腔穿 刺(洗浄、注入及び排液を含む。)


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J009

削除

J010

腹腔穿 刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。)

くうせん


J010-2
J011

287点

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
のう

せん

経皮的肝膿瘍等穿刺術
せん

275点

骨髄穿刺

1,450点