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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (303 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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2センチメートル以内のもの

15,000点



2センチメートルを超えるもの

21,960点



フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。

(胃、十二指腸)
さつ

K646

胃血管結紮術(急性胃出血手術)

K647

胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。)
くう

11,360点

せん

K647-2

腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術

K647-3

内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術

せん

ろう

12,190点
23,940点
10,300点

K648

胃切開術

11,140点

K649

胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術

11,800点

くう

K649-2

腹腔鏡下胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術

22,320点

K650

削除

K651

内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術

9,210点

K652

胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術(開腹によるもの)

11,530点

K653

内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術



早期悪性腫瘍粘膜切除術

6,460点
はく

早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術

18,370点
はく



早期悪性腫瘍十二指腸粘膜下層剥離術

21,370点



早期悪性腫瘍ポリープ切除術

7,160点



その他のポリープ・粘膜切除術

5,200点

K653-2

食道・胃内異物除去摘出術(マグネットカテーテルによるもの)

3,200点

K653-3

内視鏡的食道及び胃内異物摘出術

3,250点

K653-4

内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法

K653-5

内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術

12,480点

K653-6

内視鏡的逆流防止粘膜切除術

12,000点

K654

内視鏡的消化管止血術

K654-2
K654-3

K654-4
K655

さく

胃局所切除術

6,460点

4,600点
13,830点

くう

腹腔鏡下胃局所切除術


内視鏡処置を併施するもの

28,500点



その他のもの

20,400点

くう

腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)

30,000点

胃切除術


単純切除術

33,850点



悪性腫瘍手術

55,870点


K655-2

有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
くう

腹腔鏡下胃切除術


単純切除術

45,470点



悪性腫瘍手術

64,120点



悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

73,590点



有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K655-3

十二指腸窓(内方)憩室摘出術

K655-4

噴門側胃切除術


単純切除術

40,170点



悪性腫瘍切除術

71,630点


K655-5

26,910点

有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
くう

腹腔鏡下噴門側胃切除術


単純切除術

54,010点



悪性腫瘍切除術

75,730点



悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

80,000点



有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。