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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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かん

げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げ
る特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042
かん

に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬
の費用を除く。)は、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に含まれるも
のとする。
第4節

短期滞在手術等基本料

区分
A400

短期滞在手術等基本料


短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)


主として入院で実施されている手術を行った場合



(1)

麻酔を伴う手術を行った場合

2,947点

(2)

(1)以外の場合

2,718点



イ以外の場合
(1)

麻酔を伴う手術を行った場合

1,588点

(2)

(1)以外の場合

1,359点

短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)


D237

終夜睡眠ポリグラフィー



1及び2以外の場合



管理下で行うもの

安全精度
9,537点

(生活療養を受ける場合にあっては、9,463点)


D237

終夜睡眠ポリグラフィー



1及び2以外の場合

もの



その他の
8,400点

(生活療養を受ける場合にあっては、8,326点)


D237-2



D287

反復睡眠潜時試験(MSLT)

12,676点

(生活療養を受ける場合にあっては、12,602点)
内分泌負荷試験



下垂体前葉負荷試験



成長ホルモン(G

H)(一連として)

9,194点
(生活療養を受ける場合にあっては、9,120点)



D291-2

小児食物アレルギー負荷検査

5,278点

(生活療養を受ける場合にあっては、5,204点)


D413

前立腺針生検法



その他のもの

10,262点

(生活療養を受ける場合にあっては、10,188点)


K007-2

経皮的放射線治療用金属マーカー留置術

30,882点

(生活療養を受ける場合にあっては、30,808点)


K030



四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術



手、足(手に限る。)
14,667点

(生活療養を受ける場合にあっては、14,593点)


K046

骨折観血的手術



たい

前腕、下腿、手舟状骨(手舟状骨に限る。)
36,240点

(生活療養を受ける場合にあっては、36,166点)


K048

骨内異物(挿入物を含む。)除去術



たい

前腕、下腿(前腕に限る。)
19,082点

(生活療養を受ける場合にあっては、19,008点)


K048

骨内異物(挿入物を含む。)除去術



しつ

鎖骨、膝蓋骨、手、足、

指(手、足)その他(鎖骨に限る。)

20,549点

(生活療養を受ける場合にあっては、20,475点)


K048

骨内異物(挿入物を含む。)除去術

指(手、足)その他(手に限る。)



しつ

鎖骨、膝蓋骨、手、足、
14,893点

(生活療養を受ける場合にあっては、14,819点)


K070

ガングリオン摘出術



手、足、指(手、足)(手に限る。)
13,653点

(生活療養を受ける場合にあっては、13,579点)