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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

780点



①から④まで以外の場合

660点

(4)

月1回訪問診療を行っている場合



単一建物診療患者が1人の場合

2,745点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,485点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

765点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

670点



①から④まで以外の場合

575点

(5)

月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機

器を用いた診療を行っている場合





単一建物診療患者が1人の場合

1,500点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

828点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

425点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

373点



①から④まで以外の場合

317点

病床を有しない場合
(1)

別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って

いる場合


単一建物診療患者が1人の場合

4,985点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

4,125点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

2,625点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

2,205点



①から④まで以外の場合

1,935点

(2)

月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)



単一建物診療患者が1人の場合

4,085点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

2,185点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

1,085点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

970点



①から④まで以外の場合

825点

(3)

月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機

器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)


単一建物診療患者が1人の場合

2,774点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,550点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

805点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

720点

①から④まで以外の場合

611点


(4)

月1回訪問診療を行っている場合


単一建物診療患者が1人の場合

2,505点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,365点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

705点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

615点



①から④まで以外の場合

525点

(5)

月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機

器を用いた診療を行っている場合





単一建物診療患者が1人の場合

1,380点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

768点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

395点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

344点



①から④まで以外の場合

292点

在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合


別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行ってい