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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(生活療養を受ける場合にあっては、31,611点)


K282

水晶体再建術



眼内レンズを挿入しない場合(片側)
14,901点

(生活療養を受ける場合にあっては、14,827点)


K282

水晶体再建術



眼内レンズを挿入しない場合(両側)
25,413点

(生活療養を受ける場合にあっては、25,339点)


K318

鼓膜形成手術

31,981点
(生活療養を受ける場合にあっては、31,907点)



K333

鼻骨骨折整復固定術

16,988点

(生活療養を受ける場合にあっては、16,914点)


K389

喉頭・声帯ポリープ切除術



直達喉頭鏡又はファイバースコー

プによるもの

24,709点
(生活療養を受ける場合にあっては、24,635点)



K474

乳腺腫瘍摘出術



長径5センチメートル未満

16,684点

(生活療養を受ける場合にあっては、16,610点)


K474

乳腺腫瘍摘出術



長径5センチメートル以上

22,904点

(生活療養を受ける場合にあっては、22,830点)


K616-4

経皮的シャント拡張術・血栓除去術



初回

26,013点

(生活療養を受ける場合にあっては、25,939点)


K616-4

経皮的シャント拡張術・血栓除去術



1の実施後3月以内

に実施する場合

26,057点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,983点)



K617

りゆう

下肢静脈 瘤 手術



抜去切除術

20,366点

(生活療養を受ける場合にあっては、20,292点)


りゆう

K617

下肢静脈 瘤 手術



硬化療法(一連として)

8,262点

(生活療養を受ける場合にあっては、8,188点)


K617

りゆう

下肢静脈 瘤 手術

さつ



高位結紮術

9,258点

(生活療養を受ける場合にあっては、9,184点)


K617-2

大伏在静脈抜去術

20,829点

(生活療養を受ける場合にあっては、20,755点)
イイ

りゆう

K617-4

しやく

下肢静脈 瘤 血管内焼 灼 術

19,368点

(生活療養を受ける場合にあっては、19,294点)
イロ

りゆう

K617-6

下肢静脈 瘤 血管内塞栓術

20,479点

(生活療養を受ける場合にあっては、20,405点)
イハ

K633

ヘルニア手術





鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。)
31,914点

(生活療養を受ける場合にあっては、31,840点)
イニ

K633

ヘルニア手術





鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。)
24,786点

(生活療養を受ける場合にあっては、24,712点)
イホ

K633

ヘルニア手術





鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。)
21,023点

(生活療養を受ける場合にあっては、20,949点)
イヘ

K633

ヘルニア手術





鼠 径 ヘ ル ニ ア ( 15 歳 以 上 に 限 る 。 )
24,147点

(生活療養を受ける場合にあっては、24,073点)
イト

K634

くう



腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。)
63,751点
(生活療養を受ける場合にあっては、63,677点)

イチ

K634

くう



腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。)