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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院を
いう。)(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の体制を確保している保険医
療機関において、当該他の保険医療機関の求めに応じて行う場合又は在宅療養後方
支援病院(区分番号C012に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在宅療
養後方支援病院をいう。)が他の保険医療機関の求めに応じて行う場合
2,500点


連携医療機関である場合(1の場合を除く。)

2,000点



1及び2以外の場合

1,000点

注1

別の保険医療機関(診療所に限る。)において区分番号C002に掲げる在宅
時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料、
区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料又は第2章第2部第2節第1
款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注
射指導管理料を除く。)を入院した日の属する月又はその前月に算定している患
者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場
合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節
の特定入院料のうち、在宅患者緊急入院診療加算を算定できるものを現に算定し
ている患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。



1について、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床以上のものに限る。)
において、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者を入院させた場合に、
当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、在宅患者緊急入院診療加算を算定できるものを現に算定している
患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A207

診療録管理体制加算(入院初日)


診療録管理体制加算1

140点



診療録管理体制加算2

100点



診療録管理体制加算3

30点



診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第
1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、
診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、
当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

A207-2

医師事務作業補助体制加算(入院初日)


医師事務作業補助体制加算1


15対1補助体制加算

1,070点



20対1補助体制加算

855点



25対1補助体制加算

725点



30対1補助体制加算

630点



40対1補助体制加算

530点



50対1補助体制加算

450点



75対1補助体制加算

370点



100対1補助体制加算

320点





医師事務作業補助体制加算2


15対1補助体制加算

995点



20対1補助体制加算

790点



25対1補助体制加算

665点



30対1補助体制加算

580点



40対1補助体制加算

495点



50対1補助体制加算

415点



75対1補助体制加算

335点



100対1補助体制加算

280点

勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を図るための医師事務作業の補助の体制その