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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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重症児受入体制加算2

280点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関の病室において、造血幹細胞移植を実施する患者に対し
て、治療上の必要があって無菌治療室管理が行われた場合は、当該基準に係る区
分に従い、90日を限度として、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。ただし、区分番号A221-2小児療養環境特別加算を算定する場合
は算定しない。





無菌治療管理加算1

2,000点



無菌治療管理加算2

1,500点

当該病棟に入院している児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定
疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児であ
る患者について、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、
退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する
必要な指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を
得て、当該患者に係る調剤に際して必要な情報等を文書により提供した場合は、
退院時薬剤情報管理指導連携加算として、退院の日に1回に限り、150点を所定点
数に加算する。



患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者
について、養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算す
る。



当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、緊
急に入院を必要とする小児患者を受け入れる体制の確保につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関の病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1又は小児入院医療管理料
2を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入
院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。





時間外受入体制強化加算1

300点



時間外受入体制強化加算2

180点

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方
厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入
院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)につい
て、看護補助加算として、入院した日から起算して14日を限度として、151点を所
定点数に加算する。この場合において、注10に掲げる看護補助体制充実加算は別
に算定できない。

10

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その
他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児
入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)につ
いて、看護補助体制充実加算として、入院した日から起算して14日を限度として、
156点を所定点数に加算する。

11

診療に係る費用(注2、注3及び注5から注10までに規定する加算、当該患者
に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節
特定保険医療材料料、第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12
部放射線治療、第13部第2節病理診断・判断料及び第14部その他の費用並びに第
2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急
入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超
重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別
加算、小児療養環境特別加算、緩和ケア診療加算、小児緩和ケア診療加算、がん
拠点病院加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加
じよくそう

とう

算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理チーム加