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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、連携強化加算として、
月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
17

注15本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、サーベイランス強化
加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。

18

注15本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において再診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月に1回に
限り5点を更に所定点数に加算する。

19

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対
して十分な情報を取得した上で再診を行った場合は、医療情報取得加算3として、
3月に1回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他
の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医
療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

20

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を
用いた診療を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所定点数
に加算する。

A002

外来診療料
注1

76点

許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関におい

て再診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報
通信機器を用いた再診を行った場合には、75点を算定する。


病院である保険医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告
対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の
18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院と
して都道府県が公表したものに限る。)に限る。)であって、初診の患者に占め
る他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものに
おいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の
規定にかかわらず、56点を算定する。



病院である保険医療機関(許可病床数が400床以上である病院(特定機能病院、
地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第
2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める
外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)を除
く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文
書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、56点を算定す
る。



医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、
特定妥結率外来診療料として、56点を算定する。



同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診と
して受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り38点(注
2から注4までに規定する場合にあっては、28点)を算定する。この場合におい
て、注6のただし書及び注7から注11までに規定する加算は算定しない。



第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含ま
れるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3
号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。


尿検査