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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ロについては、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関
以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回
に限り算定する。

11

集団栄養食事指導料


80点

別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、保険医療
機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場
合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

12

心臓ペースメーカー指導管理料


着用型自動除細動器による場合

360点



ペースメーカーの場合

300点



植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合

520点

注1

体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者(ロについては入院中
の患者以外のものに限る。)に対して、療養上必要な指導を行った場合に、1
月に1回に限り算定する。



区分番号K597に掲げるペースメーカー移植術、区分番号K598に掲げ
る両心室ペースメーカー移植術、区分番号K599に掲げる植込型除細動器移
植術又は区分番号K599-3に掲げる両室ペーシング機能付き植込型除細
動器移植術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期
加算として、140点を所定点数に加算する。



区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者について
は算定しない。



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該患
者(イを算定する場合に限る。)に対して、植込型除細動器の適応の可否が確
定するまでの期間等に使用する場合に限り、初回算定日の属する月から起算し
て3月を限度として、月1回に限り、植込型除細動器移行期加算として、31,510
点を所定点数に加算する。



ロ又はハを算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前回
受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療
養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、それぞれ260点
又は480点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11月を限度とする。)
を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。

13

在宅療養指導料
注1

170点

第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定
すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要
とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者に対して、医師の指示に基
づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、
患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、月2回)に限り算
定する。


14

1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。

高度難聴指導管理料


区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った日から起算して3月以内の
期間に行った場合

500点

イ以外の場合

420点


注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、高度難
聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。



区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者については月1回に
限り、その他の患者については年1回に限り算定する。



区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者に対して、人工内耳
用音声信号処理装置の機器調整を行った場合は、人工内耳機器調整加算として