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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医師事務作業補助体制
加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係
る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
A207-3

急性期看護補助体制加算(1日につき)


25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)

240点



25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)

220点



50対1急性期看護補助体制加算

200点



75対1急性期看護補助体制加算

160点

注1

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その
他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)のうち、急性期看護補助体制加算を算定できるものを現に
算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度とし
て所定点数に加算する。



夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に
ついては、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更
に所定点数に加算する。





夜間30対1急性期看護補助体制加算

125点



夜間50対1急性期看護補助体制加算

120点



夜間100対1急性期看護補助体制加算

105点

夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について
は、夜間看護体制加算として、71点を更に所定点数に加算する。



看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分
な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に
従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、
当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算2の例に
より算定する。

A207-4



看護補助体制充実加算1

20点



看護補助体制充実加算2

5点

看護職員夜間配置加算(1日につき)


看護職員夜間12対1配置加算


看護職員夜間12対1配置加算1

110点



看護職員夜間12対1配置加算2

90点



看護職員夜間16対1配置加算





看護職員夜間16対1配置加算1

70点

看護職員夜間16対1配置加算2

45点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)
のうち、看護職員夜間配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)
について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として
所定点数に加算する。

A208

乳幼児加算・幼児加算(1日につき)


乳幼児加算


病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。)

333点



病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。)

289点



診療所の場合

289点