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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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密封小線源による治療の場合

注1

2,200点

1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって
放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定で
きるものを現に算定している患者であって、治療用放射性同位元素による治療が
行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。



2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって
放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定で
きるものを現に算定している患者であって、密封小線源による治療が行われたも
のに限る。)について、所定点数に加算する。

A226

重症皮膚潰瘍管理加算(1日につき)


18点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、重症皮膚潰
瘍を有している患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行
い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を含む。)のうち、重症皮膚潰瘍管理加算を算定できるものを現に
算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A226-2

緩和ケア診療加算(1日につき)
注1

390点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療
を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)
又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に
加算する。



医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保
険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出たものにおいては、注1に規定する届出の有無にか
かわらず、当該加算の点数に代えて、緩和ケア診療加算(特定地域)として、200
点を所定点数に加算することができる。



当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、100点を更に所定
点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケア
を要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、
個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。

A226-3

有床診療所緩和ケア診療加算(1日につき)


250点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た診療所である保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必
要な診療を行った場合に、当該患者について、所定点数に加算する。

A226-4

小児緩和ケア診療加算(1日につき)
注1

700点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、
必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、小児緩和ケア診療加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)につい
て、所定点数に加算する。この場合において、区分番号A226-2に掲げる緩
和ケア診療加算は別に算定できない。



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケア
を要する15歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った
場合には、小児個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。