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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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注1

①以外の場合

290点

入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合に
あっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週
1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を
算定している患者については算定しない。



通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定す
る。ただし、区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において通
院・在宅精神療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り
算定する。



20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関
の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、
320点を所定点数に加算する。ただし、注4又は注10に規定する加算を算定した
場合は、算定しない。



特定機能病院若しくは区分番号A311-4に掲げる児童・思春期精神科入院
医療管理料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療機関以外の保険医
療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法を行った場
合は、児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲げる区分に従い、いずれか
を所定点数に加算する。ただし、ロについては、1回に限り算定する。また、注
3又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。


16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1)

当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に

行った場合
(2)


(1)以外の場合

500点
300点

20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医
療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限
る。)



1,200点

1のハの(1)並びに2のハの(1)及び(2)については、抗精神病薬を服用している
患者について、客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行った場合は、特
定薬剤副作用評価加算として、月1回に限り25点を所定点数に加算する。ただ
し、区分番号I002-2に掲げる精神科継続外来支援・指導料の注4に規定す
る加算を算定する月は、算定しない。



当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以
上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満た
さない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。



1のイを算定する患者に対し、医師の指示を受けた看護師、准看護師又は精神
保健福祉士が、月に1回以上、療養の状況等を踏まえ、治療及び社会生活等に係
る助言又は指導を継続して行った場合に、措置入院後継続支援加算として、3月
に1回に限り275点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、重点的な支援を要する患者に対して、精神科
を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者が
地域生活を継続するための面接及び関係機関との連絡調整を行った場合に、療養
生活継続支援加算として、次に掲げる区分に従い、初回算定日の属する月から起
算して1年を限度として、月1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。





直近の入院において、区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料1
を算定した患者の場合

500点

イ以外の患者の場合

350点

心理に関する支援を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対し
て、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合
に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度とし