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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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病棟薬剤業務実施加算1



データ提出加算



入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)



医療的ケア児(者)入院前支援加算



認知症ケア加算



薬剤総合評価調整加算



排尿自立支援加算



協力対象施設入所者入院加算

別に厚生労働大臣が指定する期間において、感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第
6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者が
入院した場合に区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料を算定する旨を地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該患者について、注1の規
定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の例により算定
する。



当該病棟(療養病棟入院料1を算定するものに限る。)に入院している患者の
うち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J03


しよう

8-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血 漿 交換療法又はJ04
かん

2に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、
1日につき100点を所定点数に加算する。
10

療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者については、在宅復帰機能強化加算として、1日につき50点を所定点
数に加算する。

11

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸
栄養を開始した場合、経腸栄養管理加算として、入院中1回に限り、経腸栄養を
開始した日から起算して7日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算
する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加
算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料又は区分番号B001の
11に掲げる集団栄養食事指導料は別に算定できない。

12

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方
厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護加算として、
1日につき50点を所定点数に加算する。この場合において、注13に規定する看護
補助体制充実加算は別に算定できない。

13

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方
厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当
該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算3の例によ
り所定点数に加算する。

A102



看護補助体制充実加算1

80点



看護補助体制充実加算2

65点



看護補助体制充実加算3

55点

結核病棟入院基本料(1日につき)


7対1入院基本料

1,677点



10対1入院基本料

1,405点



13対1入院基本料

1,182点



15対1入院基本料

1,013点



18対1入院基本料

868点



20対1入院基本料

819点

注1

病院(特定機能病院を除く。)の結核病棟(医療法第7条第2項第3号に規定