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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (334 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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くう



非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合

3,100点



4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合

4,000点



強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合

5,000点

注1

線量分布図を作成し、区分番号M001に掲げる体外照射、区分番号M004
くう

の1に掲げる外部照射、区分番号M004の2に掲げる腔内照射又は区分番号M
004の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回に
つき1回、一連につき2回に限り算定する。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常
勤の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理(区分番号M001の2に掲げ
る高エネルギー放射線治療及び区分番号M001の3に掲げる強度変調放射線治
療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、放射線治療専任加算とし
て、330点を所定点数に加算する。



注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性
腫瘍の患者であって、入院中の患者以外のもの等に対して、放射線治療(区分番
号M001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号M001の3に掲
げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、
外来放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に
加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、緊急時の放射線治療の治療計画を、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
別の保険医療機関と共同して策定した場合に、遠隔放射線治療計画加算として、
一連の治療につき1回に限り2,000点を所定点数に加算する。

M000-2

放射性同位元素内用療法管理料
がん



甲状腺癌に対するもの

1,390点

こう



甲状腺機能亢進症に対するもの
がん

1,390点

とう



固形癌骨転移による疼痛に対するもの

1,700点



B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの

3,000点



骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌に対するもの

2,630点



神経内分泌腫瘍に対するもの

2,660点



褐色細胞腫に対するもの

がん

注1

1,820点
がん

こう

1及び2については、甲状腺疾患(甲状腺癌及び甲状腺機能亢進症)を有する
患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行っ
た場合に、月1回に限り算定する。



がん

とう

3については、固形癌骨転移による疼痛を有する患者に対して、放射性同位元
素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定
する。



4については、B細胞性非ホジキンリンパ腫の患者に対して、放射性同位元素
内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定す
る。



がん

5については、骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌の患者に対して、放射性同位
元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素
を投与した日に限り算定する。



6については、ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍の患者に対して、
放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射
性同位元素を投与した日に限り算定する。



7については、MIBG集積陽性の治癒切除不能な褐色細胞腫(パラガングリ
オーマを含む。)の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画
的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。