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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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れぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
13

別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院料1、
地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア入
院医療管理料2を算定する病棟又は病室に入院している患者については、それぞ
れの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

A309

特殊疾患病棟入院料(1日につき)


特殊疾患病棟入院料1

2,090点



特殊疾患病棟入院料2

1,694点

注1

別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジ
ストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に
適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定す
る。



当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき
600点を所定点数に加算する。



当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医
療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものであ
る場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点
数に加算する。



当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の
患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の
患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについ
ては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ算定する。






特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,928点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,763点

特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,675点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,508点

診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病
院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助
体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療加算・準
超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特
別加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報
告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)、
医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、排尿自立支援加算及び協
力対象施設入所者入院加算、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)
は、特殊疾患病棟入院料に含まれるものとする。



当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋
ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準
等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定
する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当
該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。






特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,735点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,586点

特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,507点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,357点

当該病棟に入院する患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番