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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に
受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4
を算定する。


注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の
注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は
算定できない。



当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関にお
いて過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、
当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区
分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定
する。

(皮膚科学的検査)
D282-4

ダーモスコピー


72点

検査の回数又は部位数にかかわらず、4月に1回に限り算定する。

(臨床心理・神経心理検査)
D283

発達及び知能検査


操作が容易なもの

80点



操作が複雑なもの

280点



操作と処理が極めて複雑なもの

450点



同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数
により算定する。

D284

人格検査


操作が容易なもの

80点



操作が複雑なもの

280点



操作と処理が極めて複雑なもの

450点



同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数
により算定する。

D285

認知機能検査その他の心理検査


操作が容易なもの


簡易なもの

80点



その他のもの

80点



操作が複雑なもの

280点



操作と処理が極めて複雑なもの

450点



同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数
により算定する。

(負荷試験等)
D286

肝及び腎のクリアランステスト

150点

注1

ぼうこう

ぼうこう

検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱 尿道ファイバースコピー又は膀胱 尿
道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D31
ぼうこう

ぼうこう

7に掲げる膀胱 尿道ファイバースコピー又はD317-2に掲げる膀胱 尿道鏡検
査の所定点数を併せて算定する。


検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるも
のとする。

D286-2
D287

イヌリンクリアランス測定

1,280点

内分泌負荷試験


下垂体前葉負荷試験


成長ホルモン(GH)(一連として)


1,200点

患者1人につき月2回に限り算定する。



ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回)

1,600点



甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回)

1,200点



プロラクチン(PRL)(一連として月1回)

1,200点