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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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訪問看護・指導を行う場合



(1)

同一建物内1人又は2人

380点

(2)

同一建物内3人以上

340点

所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪
問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)



(1)

同一建物内1人又は2人

300点

(2)

同一建物内3人以上

270点

所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪
問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
(1)


同一建物内1人又は2人

300点



同一建物内3人以上

270点

(2)

1日に2回の場合



同一建物内1人又は2人

600点



同一建物内3人以上

540点

(3)



1日に1回の場合

1日に3回以上の場合



同一建物内1人又は2人



同一建物内3人以上

1,000点
900点

同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲
げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・
指導料は、算定しない。



区分番号C005の注4から注6まで、注8から注18まで及び注20の規定は、
同一建物居住者訪問看護・指導料について準用する。この場合において、同注8
中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者(同
一建物居住者に限る。)」と、「在宅患者連携指導加算」とあるのは「同一建物
居住者連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは
「在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅患者緊
急時等カンファレンス加算」とあるのは「同一建物居住者緊急時等カンファレン
ス加算」と、同注10及び同注18中「在宅ターミナルケア加算」とあるのは「同一
建物居住者ターミナルケア加算」と読み替えるものとする。

C005-2

在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)


100点

区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C005-1
-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき訪問看護・指導を受け
ている患者又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問
看護事業者、介護保険法第41条第1項の規定による指定居宅サービス事業者(訪問
看護事業を行う者に限る。)の指定、同法第42条の2第1項の規定による指定地域
密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定又は同法第53条第
1項の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)
をいう。)から訪問看護を受けている患者であって、当該患者に対する診療を担う
保険医療機関の保険医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認めた
ものについて、訪問を行う看護師又は准看護師に対して、点滴注射に際し留意すべ
き事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行った場合に、患者1人に
つき週1回に限り算定する。

C006

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)


同一建物居住者以外の場合

300点



同一建物居住者の場合

255点

注1

1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住す
る他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビリテーション指導管
理を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)
を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っ
ている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診